次世代法改正[2009年5月号]
(2009-05-01)
次世代育成支援対策推進法の改正
平成21年4月1日より、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
改正ポイントは次の通りです。
●ポイント1
一般事業主行動計画(従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画)の公表と従業員の周知について、
従業員301人以上の企業は、平成21年4月1日以降義務
従業員101人以上300人以下の企業は、平成23年4月1日以降義務
従業員100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
となりました。
●ポイント2
次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が平成21年4月1日から変更されます。
・一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知が認定要件に加わること
・男性の育児休業取得者の要件が緩和(従業員300人以下の企業のみ)
●改正ポイント3
一般事業主行動計画の策定及び届出が、平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業について義務となります。(平成23年3月31日までは301人以上の企業について義務)
●改正ポイント4
一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が平成21年4月1日から変わります。
行動計画を策定・実施し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定を受けることができ、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を商品等につけることができます。
中小企業緊急雇用安定助成金
雇用維持に努力される事業主に向けて、各種助成金の制度が拡充されています。
こここでは、昨今話題になっている中小企業緊急雇用安定助成金についてご紹介します。
この助成金は、経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、手当もしくは賃金等の一部を助成するものです。
●支給要件
売上高又は生産量が前年同期又は直前3ヵ月と比較して5%以上減少していること
【休業する場合】
・事業主自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
・所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者ごとに1時間以上行われるものであること。
・休業に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
・労使間の協定による休業であること。
【教育訓練をする場合】
・事業主自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
・所定労働日の全一日にわたり行われるものであること。
・就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。
・労使間の協定による教育訓練であること。
・教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。
【出向する場合】
・事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものであること。
・出向期間が3ヵ月以上で1年以内であって出向元に復帰するものであること。
・出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。
・労使間の協定によるものであること。
・出向労働者の同意を得たものであること。
・出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。
・中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。
・人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこととなる出向でないこと。
・資本的、経済的・組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向ではないこと。
・出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6ヵ月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
●受給額
休業及び教育訓練の場合:
休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(7,330円)となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり6,000円が加算されます。
出向の場合:
出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは2分の1が限度)の5分の4。ただし、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額((7,330円)となります。
●支給限度日数
3年間で300日(最初の1年間は対象被保険者×200日分)が限度。





