健康保険証一括更新[2009年6月号]
(2009-06-01)
健康保険証の一括更新(協会けんぽ)
旧政府管掌健康保険から協会けんぽへの健康保険被保険者証の一括更新が、平成21年6月下旬から8月中旬にかけて実施されます。
今回更新対象となるのは、旧政府管掌健康保険の健康保険証(オレンジ色)を持っている方で、昨年10月以降に発行された保険証については、すでに新しい保険証(水色)になっていますので、更新の対象とはなりません。
新しい保険証は更新対象者一覧表と一緒に送付されます。従業員へは旧保険証(オレンジ色)と交換する形で新しい保険証を配布していただき、旧保険証は返信用封筒にて返送することとなります。
算定基礎届の手続が始まります
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、被保険者が実際に受ける報酬と現在の標準報酬月額にあまり差が生じないようにするため、毎年7月1日現在の被保険者を対象に標準報酬月額の見直しを行います。
これを定時決定といい、毎年7月10日までに定時決定を行うための「算定基礎届」を管轄の社会保険事務所に提出することになります。
届出用紙は、6月中旬頃までに会社へ送付されます(協会けんぽの事業所)ので、忘れずに手続を行うようにしましょう。
【算定基礎届の対象者になる人は?】
・その年の5月31日までに資格取得した人で、7月1日現在被保険者である人全員
・休職者、海外勤務者、7月・8月の退職予定者でも7月1日現在、在籍している被保険者
【算定基礎届けの対象とならない人は?】
・その年の6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した人
・6月30日までに退職した人(資格喪失日が7月1日以前)
・7月・8月・9月のいずれかの月から随時改定または育児休業等終了時改定が行われる人
労働保険年度更新 平成21年度より6月~7月10日へ変更
例年、労働保険の年度更新は4月~5月20日までが申告・納付期限となっていましたが、平成21年度より6月1日~7月10日へ変更されました。
5月末頃に労働局より会社へ書類が郵送されますので、期限内に申告・納付を行うようにしましょう。
なお、このときに雇用保険の被保険者資格取得手続が漏れていたことが判明することもあります。被保険者資格取得届の提出を提出期限(取得日の属する月の翌月10日)より6ヵ月以上遡って行う際に「遅延理由書」が必要となりますので、ご留意ください。
協会けんぽの健康料率、平成21年9月分より変更
協会けんぽの健康保険、一般保険料率(基本保険料率+特定保険料率)については、現在全国一律(8.2%)となっていますが、平成21年9月分より都道府県支部ごとに保険料率が変更されます。
東京支部の保険料率は、9月分より8.2%から8.18%へ変更となりますので、ご留意ください。
なお、介護保険料率については、変更ありません。
全国協会けんぽの保険料率一覧はこちら。(全国健康保険協会HP)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.13893.html





