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改正育児・介護休業法が成立[2009年7月号]

(2009-07-01)

改正育児・介護休業法が成立

改正育児・介護休業法が、去る6月24日に参議院本会議で可決・成立しました。
仕事と育児の両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境の整備を目的とし、一部を除き1年以内に施行の予定となっています。主な内容は次の通りです。

1.子育て期間中の働き方の見直し

○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする。
○3歳までの子を養育する労働者の請求により、所定外労働の免除を制度化する。
○子の看護休暇を小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日に拡充する。

2.父親も子育てができる働き方の実現

○父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2ヶ月に達するまでに延長する。
○父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様1年間とする。
○妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める。
○労働協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。

3.仕事と介護の両立支援

○要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)。

4.実効性の確保

○育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける。
○勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。 

精神疾患での労災認定が過去最多

厚生労働省は、職場のストレスや過労などが原因でうつ病などの精神疾患を発症して労災認定を受けた人が、2008年に過去最多の269人に上ったと発表。
年代別でみると、最も多いのが30代(74人)、続いて20代(70人)、40代(69人)で、20代~40代で全体の約8割を占める結果となりました。

業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病し、あるいは自殺したとする事案(以下「精神障害等」)については、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の判断指針別表1「職場における心理的負荷評価表」により、業務による心理的負荷の強度等について評価し、業務上外の判断が行われていましたが、判断指針の評価表等が本年4月改正されました。

改定内容のポイントは次の通りです。

1.判断指針別表1「職場における心理的負担評価表の具体的出来事の追加および修正」

新たな出来事として12項目を追加し、計43項目とすると共に、現行の出来事についても、心理的負荷をより適切に評価するために7項目を修正

(1)出来事の追加項目例

○職場におけるひどい嫌がらせ等による心理的負荷の反映
 「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」を追加

○業務の集中化による心理的負荷の反映
 「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」を追加

○違法行為を強要されたことによる心理的負荷の反映
 「違法行為を強要された」を追加

○無理な注文を受けたこと等による心理的負荷の反映
 「顧客や取引先から無理な注文を受けた」、「達成困難なノルマが課された」を追加

(2)出来事の修正項目例

○「非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた」

○「部下とのトラブルがあった」の心理的負荷の強度を見直し

2.「心理的負荷の強度を修正する視点」の見直し

新たに追加する具体的出来事(12項目)について、心理的負荷の強度を修正する際の着眼事項を示すとともに、これまで示していた具体的出来事の着眼事項についても、心理的負荷の強度を適切に修正を行う視点から修正(10項目)。

3.出来事に伴う変化等を検討する視点」の見直し

出来事後の状況がどの程度持続し、拡大あるいは改善したかによる心理的負荷(慢性ストレス)を出来事自体による心理的負荷と総合して検討・評価するという観点をより明確にするための修正を行うとともに、新たに具体的評価を行う際の着眼点として「持続する状況を検討する際の着眼事項例」を例示。

4.その他

判断指針別表2「職場以外の心理的負荷評価表」についても、新たな具体的出来事として「親が重い病気やケガをした」を追加。


今回の改正内容や評価表の詳細は以下で確認できます。(厚生労働省HPリンク)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf

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