平成21年10月より出産育児一時金改正
(2009-07-30)
平成21年10月1日より出産育児一時金改正へ
医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金については、現在、原則38万円を支給していますが、平成21年10月1日からは額を4万円引き上げ、原則42万円になります。
この措置が取られるのは、 「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限ります。(それ以外は、35万円から4万円引き上げた額となる39万円に)
これは、緊急少子化対策として、平成23年3月末まで暫定的に実施されることになっています。
【ここに注意!】
平成21年10月より、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに改められます。
※ 直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まれない方は、出産後にご本人様に支払う現行制度の利用可能(その場合、現金で病院などに支払いをする)。
※ 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者の方から医療保険者に請求することになります。
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