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平成21年8月、基本手当額等の変更について

(2009-08-03)

賃金日額の上・下限額の変更

雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇・低下した比率に応じて毎年自動変更されています。

毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額が平成19年度の平均給与額に比して約0.6%低下したことから、この低下した率に応じて、

1)基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ

2)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ

3)高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ


を行う旨の告示が制定され、平成21年8月1日より適用されることとなりました。


(平成21年8月1日~平成22年7月31日適用)

★賃金日額及び基本手当日額の上限額
            
              賃金日額  基本手当
60歳以上65歳未満  14,890円   6,700円

45歳以上60歳未満  15,370円   7,685円

30歳以上45歳未満  13,980円   6,990円

30歳未満        12,580円   6,290円

※賃金日額の下限は2,050円、基本手当日額の下限は1,640円。


★失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当減額の算定に係る控除額引き下げについて
 (新) 1,326円  ←1,334円(旧)

★高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き下げについて

 (新) 335,316円  ←337,343円(旧)

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