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育児休業給付の休業開始時賃金日額変更について

(2009-09-16)

育児休業給付の休業開始時賃金日額が変更に

雇用保険から支給される育児休業給付について、平成21年8月1日~平成22年7月31日までの休業開始時賃金日額の上下限額が変更されています。

●平成21年8月1日からの上限額

 →13,980円  (平成21年7月31日までは、14,060円)

※休業開始時賃金日額は、育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)6ヵ月間の賃金により算定されます。


●平成21年8月1日からの下限額

 →2,050円  (平成21年7月31日までは、2,060円)


2,050円を下回る場合には、2,050円となります。