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育児介護休業法9月30日より一部改正

(2009-09-29)

改正育児・介護休業法の一部施行について

改正育児・介護休業法が平成21年6月24日に成立し、7月1日に公布されています。

第1次から第3次に分けて施行が予定されていますが、
第1次施行として平成21年9月30日より下記の内容が実施されます。

【企業名の公表】

育児休業、介護休業等の規定に違反をしている事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(改正法56条の2)

【過料の創設】

厚生労働大臣が、育児介護休業法の施行に関し必要があると認めて、事業主に対し報告を求めたのに対して、報告をせず、または虚偽の報告をした者は20万円以下の過料に処する。
(改正法68条)