出産育児一時金の直接支払制度実施について
(2009-10-01)
出産育児一時金の直接支払制度実施について
平成21年10月1日より、出産育児一時金の額が原則として42万円に増額されるとともに、直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を実施することとされていました。
現場における準備が整わないという声を受け、当面準備が間に合わない医療機関等については、例外的に次の措置を応じた上で、今年度に限り直接支払制度の適用が猶予されることになりました。
1.直接支払制度に対応していないことを、医院窓口に掲示する。
2.妊婦への説明と合意を得る。
3.直接支払を希望する妊婦に、極力応じるように勤め、経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。
※協会けんぽでは、無利子の出産費貸付金制度があります。




