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出産育児一時金の直接支払制度実施について

(2009-10-01)

出産育児一時金の直接支払制度実施について

平成21年10月1日より、出産育児一時金の額が原則として42万円に増額されるとともに、直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を実施することとされていました。

現場における準備が整わないという声を受け、当面準備が間に合わない医療機関等については、例外的に次の措置を応じた上で、今年度に限り直接支払制度の適用が猶予されることになりました。

1.直接支払制度に対応していないことを、医院窓口に掲示する。

2.妊婦への説明と合意を得る。

3.直接支払を希望する妊婦に、極力応じるように勤め、経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。

※協会けんぽでは、無利子の出産費貸付金制度があります。