平成22年4月改正・労働基準法について
(2009-11-02)
改正・労働基準法のポイントについて
平成22年4月1日より、改正労働基準法が施行されます。
主な改正ポイントについては、次の通りです。
1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
法定労働時間は1週40時間、1日8時間までと定められていますが、36協定を結ぶことによって、この法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。
改正によって、
1)限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヵ月以内、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
2)1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
3)延長することができる時間数を短くするように努めること
が必要となります。
2.法定割増賃金率の引き上げ ※中小企業は当面適用免除
月60時間を超える法定労働時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(義務)
深夜(22時~5時)の時間帯に1ヵ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、
深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上 =75%以上
となります。
3.代替休暇制度の導入 ※中小企業は当面適用免除
1ヵ月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
その際、労使協定を結ぶことが必要です。
労使協定で定める事項とは?
・代替休暇の時間数の具体的な算定方法
・代替休暇の単位
・代替休暇を与えることができる時間
・代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
4.年次有給休暇の時間単位による付与
仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効活用できるように、時間単位で付与できるようになります。
その際、年に5日を限度として労使協定の締結が必要となります。
労使協定で定める事項とは?
・時間単位年休の対象労働者の範囲
・時間単位年休の日数
・時間単位年休の1日の時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数




