トップ > What's New > 法改正情報 > 賞与の社会保険料

賞与の社会保険料

(2009-11-30)

賞与の社会保険料

被保険者に賞与を支払ったときには、5日以内に「賞与支払届」及び「賞与支払総括表」を社会保険事務所に提出する必要があります。

※健保組合や厚生年金基金に加入している事業所はそれぞれへの提出も必要です。


【賞与にかかる保険料とは?】

賞与支払額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、毎月の給与と同じ保険料率を乗じて算定します。

東京都(協会けんぽ)の場合:

健康保険    8.18%(介護保険第2号被保険者は9.37%)
厚生年金保険 15.704%

*上記を労使折半。平成21年12月現在


【標準賞与額の上限額】

健康保険では年度(4月1日~翌年3月31日)の賞与累計額が540万円、厚生年金保険及び児童手当拠出金では同月内で150万円が上限となります。


【転職・転勤があった場合】

転職・転勤等により、被保険者資格の取得や喪失があったときは、同一の保険者期間※であれば、年度の累計額に算入します。

※協会けんぽの被保険者の場合、社会保険事務所の管轄が異なっても同一の保険者とみなし、標準賞与額の年度累計額の対象となります。

Mail Magasine

人事労務管理の最新トレンド、法改正情報が満載の無料メールマガジンをお届けします!

会社を成長させる人事の秘訣

  • IKU cute
  • 育児休業手続キット 人事労務担当者版
  • 佐佐木由美子の感動Express