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平成22年6月30日改正育児・介護休業法施行へ

(2010-01-08)

改正育児・介護休業法の3次施行が平成22年6月30日施行

平成21年7月1日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布されており、改正育児・介護休業法については、3段階に分けて施行が予定されていました。

主要な改正が行われる3次施行について、官報により平成22年6月30日施行が正式に発表されました。


主な改正内容は次の通りです。

1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

2)子の看護休暇制度を、小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行通り)、2人以上であれば「年10日」付与する。

3)父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行は1歳)までの間に、それぞれ1年間育児休業の取得ができるようにする。

4)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得できるようにする。

5)配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業の取得できないとする制度を廃止する。

6)介護のための短期の休暇制度を創設する。