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平成22年4月1日育児休業基本給付金50%へ

(2010-03-16)

育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰金が統合されます

平成22年4月1日から育児休業を取得する対象者について、雇用保険制度から支給される【育児休業基本給付金】と【育児休業者職場復帰金】が統合され、育児休業中に休業開始時賃金日額の50%が受給できるようになります。

平成22年3月31日までに育児休業を取得する対象者は、これまで通り育児休業中に育児休業基本給付金として休業開始時賃金日額の30%、職場復帰6ヵ月後に休業開始時賃金日額の20%が受給できるしくみとなっています。


※育児休業給付に関する支給要件は、出産・育児休業の社会保険活用術にてご確認いただけます。

※育児休業給付に関する手続きでお困りのときは育児休業手続キットをご活用ください。