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出産育児一時金の直接払制度が1年間延長へ

(2010-03-24)

出産育児一時金の直接払制度が1年間延長へ

出産育児一時金の給付方法について、平成21年10月1日より直接支払制度(出産費用を支払うためにまとまった現金を用意しなくてもよいように、妊婦さんの代わりに医療機関に対して支払う制度)に変更されています。

一部対応が困難な医療機関については、平成22年3月末までに限りその適用を猶予されていましたが、平成23年3月31日まで猶予期間を1年間延長されることになりました。

実施が猶予される医療機関では、直接支払制度には対応していないことが説明された上で、合意文書を作成することになります。

従来の方法で申請する場合、直接支払制度を利用しない旨の合意文書を添付する必要がありますので、申請の際はご注意ください。