平成22年雇用保険法改正について
(2010-04-01)
平成22年雇用保険法が改正されました
平成22年4月1日から雇用保険法が改正されました。
主な改正内容は次の通りです。
◆雇用保険料率の変更
一般の事業 15.5/1000 (労働者負担:6/1000 事業主負担:9.5/1000)
農林水産・清酒製造業 17.5/1000 (労働者負担:7/1000 事業主負担:10.5/1000)
建設業 18.5/1000 (労働者負担:7/1000 事業主負担:11.5/1000)
◆非正規労働者の適用範囲拡大
短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲を以下の通り拡大しました。
1)31日以上の雇用見込みがあること (← 旧:6ヵ月以上)
かつ
2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※ご注意!
【派遣労働者の雇用契約期間が満了した場合の喪失手続について】
派遣元事業主が、派遣労働者の方に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者の方が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失することとなっています。
派遣労働者の方が引き続き同一の派遣元事業主のもとで派遣就業を希望している場合には、原則として、契約期間満了後から1ヵ月間は被保険者資格を継続することができます。
また、契約期間満了時から1ヵ月経過時点において、次の派遣先が確定している場合には、被保険者資格を喪失させることはなく、次の派遣就業が開始されるまでの間、被保険者資格を継続することができます。




