中小企業子育て支援助成金が改正
(2010-05-07)
育児時短制度で小規模事業主に100万円の助成金
都道府県労働局が行う中小企業子育て支援助成金のうち、短時間勤務制度を設けてその制度を利用させた事業主に対する助成金が廃止され、財団法人21世紀職業財団が窓口となる両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)に統合されることになりました。施行日は平成22年4月1日。
中小企業子育て助成金とは?
常用労働者100人以下の企業において、育児休業の取得者が平成18年4月1日以降初めて生じ、育児休業終了後1年以上(これまでは6ヵ月以上)継続して雇用した事業主に支給さる助成金。
ただし、平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者は6ヵ月以上継続した場合が対象となります。
支給額: 育児休業取得者が平成24年3月31日までにでた場合に5人目まで支給。
1人目: 100万円 2人目~5人目: 80万円
子育て期の短時間勤務支援コース助成金とは?
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続6ヵ月以上利用した場合、事業主に支給される助成金。
なお、複数の事業所がある場合は、全ての事業所において制度化していることが必要です。
→支給対象者が平成22年4月1日以降初めて生じた場合
小規模事業主(常時100人以下の労働者を雇用する事業主): 100万円
中規模事業主(常時101人以上300人以下の労働者を雇用する事業主): 50万円
大規模事業主(常時301人以上の労働者を雇用する事業主): 40万円
→最初に支給対象者が生じた日の翌日から5年以内に2人目以降の支給対象者がでた場合
小規模事業主(常時100人以下の労働者を雇用する事業主): 80万円
中規模事業主(常時101人以上300人以下の労働者を雇用する事業主): 40万円
大規模事業主(常時301人以上の労働者を雇用する事業主): 10万円
※1事業主あたり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。
※2人目以降の支給対象者は、同一の子を養育する同一の労働者を除きます。
- 両立支援の助成金でお困りのときはご相談ください
- 事業主に対してもらえる助成金は上記の他にも種類がありますが、制度を整えて申請しないことには、残念ながら助成は受けられません。 何から手をつけたらよいかわからない、忙しくて時間がない・・・そんなときはぜひお気軽にご相談ください。





