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平成22年8月より基本手当の日額変更

(2010-07-29)

賃金日額等の変更について

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成22年8月1日から変更されます。
これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇または低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されるものです。今年度は、約2.3%低下したことから、次の通りに引き下げられることになりました。


基本手当の日額の最低額及び最高額について

【最高額】
1)60歳以上65歳未満  6,700円 → 6,543円 (賃金日額:14,540円)

2)45歳以上60歳未満  7,685円 → 7,505円 (賃金日額:15,010円)

3)30歳以上45歳未満  6,990円 → 6,825円 (賃金日額:13,650円)

4)30歳未満        6,290円 → 6,145円 (賃金日額:12,290円)


【最低額】         1,640円 → 1,600円 (賃金日額:2,000円)


失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  
  1,326円 → 1,295円

高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ

  335,316円 →  327,486円