育児休業給付の上下限額変更について
(2010-08-09)
育児休業給付の上下限額変更について
平成22年8月1日より、雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が変更された関係で、育児休業給付の上下限額が変更されました。
(平成22年8月1日~平成23年7月31日)
※休業開始時賃金日額は、育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)の6ヵ月間の賃金により算定されます。
【賃金日額の上限額】 13,980円 → 13,650円(8月1日~)
これによって、育児休業給付額の上限は、204,750円となります。
【賃金日額の下限額】 2,050円 → 2,000円(8月1日~)
これによって、育児休業給付額の上限は、30,000円となります。
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