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雇用継続給付の上下限額変更について

(2011-08-04)

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、以下の通り給付の支給限度額も変更されました。

■高年齢雇用継続給付(平成23年8月以後の支給対象期間から)

支給限度額 327,486円→ 344,209円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(344,209円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、344,209円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額1,600円→ 1,864円

高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

60歳到達時等の賃金月額

上限額436,200円→ 451,800円

下限額60,000円→ 69,900円

60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。


育児休業給付(初日が平成23 年8月1日以後である支給対象期間から変更)

支給限度額上限額 204,750円→ 215,100円

下限額 30,000円→ 34,950円


介護休業給付(初日が平成23 年8月1日以後である支給対象期間から変更)

支給限度額上限額 163,800円→ 172,080円

下限額 24,000円→ 27,960円