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新しく見直された精神障害の労災認定基準

(2012-01-11)

近年急増する傾向にある心理的負荷による精神障害の労災請求件数について、審査を迅速化するために、認定基準が見直されることになりました。厚生労働省では、これまで平均8.6カ月かかっていた審査期間が、今後6ヵ月まで短縮することを見込んでいます。

認定要件として、下記のいずれも満たすことが必要です。

【精神疾患による労災認定の要件】

1)対象疾病を発病していること。

2)対象疾病の発病前おおむね6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

業務による強い心理的負荷はどの程度あるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の3段階に区分。
その上で、総合評価が「強」と判断される場合には、上記2)の認定要件を満たすものとしています。

「業務による心理的負荷評価表」では、これまで基準があいまいだった事案について、具体例を挙げて示されているのが特徴です。

長時間労働は、これまで具体的な時間が示されていませんでしたが、今回は時間外労働時間で明示。
発病直前の1ヵ月でおおむね160時間以上、連続2ヵ月間で1ヵ月当たり120時間以上、連続3ヵ月間で1ヵ月当たり100時間以上などが「強」として判定されます。


「業務による心理的負荷評価表」は、こちらから確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
(厚生労働省HP:PDFファイル)