こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。
最近、急に蝉の鳴く声が大きく響くようになりました。
こまめに水分補給(塩分も!)をして、夏バテしない身体にしていきましょう。
さて、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行している日本において、介護需要は急速に高まりつつあります。
実際に高齢者の要介護者等の数は急速に増加しており、特に75歳以上で割合が高くなっています。
政府は「介護離職ゼロ」に向け、必要な介護サービスの確保と並行して、働く環境改善・家族支援の取り組みを進めています。
介護をする家族が介護休業を取得しやすい職場環境を整備するための取り組みの一環として、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」と「賃金日額の上限額」が変更されました。
○ 介護休業給付金の支給率 ○
・平成28年8月1日以降に開始する介護休業から
介護休業給付金の月額=休業開始時の賃金日額×支給日数(30日)×67%
※平成28年7月31日以前に開始した介護休業給付金の支給率は40%
例えば、休業開始時賃金日額が1万円である従業員が1か月の介護休業を取得した場合に支給される介護休業給付金の額を変更前後で比較すると、以下の通り、81,000円の引き上げとなります。
・平成28年8月1日以降に開始した介護休業(67%)
1万円×30日×67%=201,000円
・平成28年7月31日以前に開始した介護休業(40%)
1万円×30日×40%=120,000円
介護休業は、要介護状態につき法律上93日まで取得することができますが、仮に3か月介護休業を取った場合は、上記の例で603,000円となります。
また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も同じく平成28年8月1日以降に開始する介護休業から変更されます。
この上限額については、毎年8月1日に見直しが行われ、今年は上限額が引き上げられる見込みとなっています。
いま現在、あなたの会社には仕事と介護を両立している従業員がいないかもしれませんが、近い将来、介護に直面する従業員が出てくることは十分に予想されます。
平成29年1月1日に育児・介護休業法の改正が施行されるため、就業規則や育児・介護休業規程の改定が必須な状況ではありますが、これを機会に介護休業制度や手続き等を、改めてご確認いただくことをお勧めいたします。
グレース・パートナーズ社労士事務所は、就業規則の作成・変更や労働条件に関するご相談を承っています。
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2016年07月29日