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法改正情報

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24年度からできる労働保険料の口座振替について  

労働保険料等の納付について、平成24年度から便利な口座振替ができるようになりました。

口座振替納付の対象となる労働保険料等は、継続事業(一括有期事業を含む。)および単独有期事業に係る概算保険料、確定保険料の不足額並びに一般拠出金です。

●口座振替の申込を行うには?

「労働保険保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」に必要事項を記載の上、口座を開設している金融機関の窓口に提出してください。

平成24年度第1期納付分から口座振替納付を行う場合には、平成24年2月10日(金)までに提出する必要があります。

申込み用紙はこちらからダウンロードできます(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/kouza-01.pdf


※1 3枚とも金融機関の窓口にご提出ください。

(2012-01-25)