Q3:就業規則に必ず記載しなければいけないものはありますか?
A3:
就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と定めをする場合には記載する「相対的必要記載事項」、さらに会社独自に定めた「任意的記載事項」があります。
【必ず記載しなければならないもの】
1).始業及び終業の時刻
2).休憩時間
3).休日
4).休暇
5).賃金(賃金の決定・計算・支払方法、締日・支払日、昇給)
6).退職に関する事項(解雇の自由含む)
【定めがある場合には規定するもの】
1).退職金(適用される範囲、決定・計算・支払方法、支払時期)
2).臨時の賃金等(退職金除く)及び最低賃金に関する事項
3).安全及び衛生に関する事項
4).職業訓練に関する事項
5).災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
6).表彰及び制裁の定めをする場合にはその種類及び程度に関する事項
7).この他当該事業場の全従業員に適用される定めに関する事項
【会社が自由に定めるもの】
会社の経営理念や就業規則の目的について書かれたもの


