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Q5: 社員への周知はどのようにするのでしょうか?

A5:

次のような方法で、社員全員に周知します。

 1).事業所の見やすい場所に掲示、または備え付け、常時閲覧できるようにする。
 2).就業規則を印刷したものを配布する。
 3).パソコンで常時閲覧できるようにする。

イントラネットなどを使い、パソコンで閲覧するようにした場合、それが特定の社員しか見られない、という場合は周知しているとは言えません。