トップ > 就業規則Q&A > Q5: 社員への周知はどのようにするのでしょうか?
A5:
次のような方法で、社員全員に周知します。
1).事業所の見やすい場所に掲示、または備え付け、常時閲覧できるようにする。 2).就業規則を印刷したものを配布する。 3).パソコンで常時閲覧できるようにする。
イントラネットなどを使い、パソコンで閲覧するようにした場合、それが特定の社員しか見られない、という場合は周知しているとは言えません。
« 前へ | INDEX | 次へ »
会社を成長させる人事の秘訣
人事労務・社会保険面から会社を成長発展させる秘訣をメールマガジンでお届けします! » バックナンバーはこちら