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Q7:就業規則と労働契約書の内容が違う場合、優先されるのは?

A7:

社員を雇用する際、労働契約書あるいは雇入通知書等で労働条件を明示します。
この労働契約は、就業規則に定める基準を下回ることはできません。

例えば、労働契約書には住宅手当なし、としながら就業規則には「一律住宅手当を支給する」とあれば、就業規則を優先して住宅手当を支給することになります。
効力の優位性としては、次のようになります。

法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約