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両立支援の助成金を活用しましょう!

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仕事と家庭生活の両立支援をする中小企業に対して、国からもらえる助成金があります。 育児休業や短時間勤務制度を利用する社員がいる場合には、ぜひご活用してみてはいかがでしょうか?

助成金の内容について以下にご紹介しますが、受給するためには、就業規則(育児介護休業規程)の整備は欠かせません。

平成22年6月30日から、改正・育児介護休業法が施行されますが、違法とならないためにも、助成金を申請するためにも、何よりも社員のためにきちんと職場環境を整えていきたいものです。

佐佐木社会保険労務士事務所では、両立支援に関する助成金を貴社がもらえる可能性があるかご相談をお受けすると共に、実際の代行手続きや、それに伴う就業規則(育児介護休業規程)の見直しをサポートさせていただきます。

中小企業子育て支援助成金<平成24年3月31日までの制度>

常用労働者100人以下の企業において、育児休業の取得者が平成18年4月1日以降初めて生じ、育児休業終了後1年以上(これまでは6ヵ月以上)継続して雇用した事業主に支給されます。ただし、平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者は6ヵ月以上継続した場合が対象となります。

【支給額】
対象者が初めて出た場合に、下記の内容で5人目まで支給されます。

育児休業を初めて取得した場合: 100万円(2人~5人目まで80万円)

※短時間勤務利用の助成金は、両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)に統合されました。

両立支援レベルアップ助成金


【代替要員確保コース】

こんなときにもらえる助成金:

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させたとき

→ 支給対象労働者1人あたり、中小企業50万円、大企業40万円

【子育て期の短時間勤務支援コース】※22年4月に改正

こんなときにもらえる助成金:

小学校3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の制度を設け、連続6ヵ月以上この制度を利用したとき

なお、複数の事業所を有する場合、全ての事業所において制度化していることが必要です。

→支給対象者が平成22年4月1日以降初めて生じた場合

小規模事業主(常時100人以下): 100万円

中規模事業主(常時101人以上300人以下): 50万円

大規模事業主(常時301人以上): 40万円


→最初に支給対象者が生じた日の翌日から5年以内に2人目以降の支給対象者がでた場合

小規模事業主(常時100人以下): 80万円

中規模事業主(常時101人以上300人以下): 40万円

大規模事業主(常時301人以上): 10万円

※1事業主あたり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。
※2人目以降の支給対象者は、同一の子を養育する同一の労働者を除きます。


【休業中能力アップコース】

こんなときにもらえる助成金:

育児休業または介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施したとき

→ 支給対象労働者1人あたり、中小企業21万円まで、大企業16万円まで


※上記は概要で、いずれの助成金にも詳細な要件があります。


両立支援の助成金でお困りのときはご相談ください

事業主に対してもらえる助成金は上記の他にも種類がありますが、制度を整えて申請しないことには、残念ながら助成は受けられません。
何から手をつけたらよいかわからない、忙しくて時間がない・・・そんなときはぜひお気軽にご相談ください。